一般社団法人・一般財団法人の制度について
一般社団法人・一般財団法人には、課税所得の計算方法について
優遇税制が適用される可能性がありますので
設立に当たっては、お客様個別ごとの検討が必要です。
1.全所得が課税対象になる一般社団法人(通常タイプ)
通常皆さんがイメージされるような、株式会社と同じ形態です。
全所得に課税されるため、収益事業はもちろんのこと、寄付や会費にも税金がかかってきます。
全所得が課税所得になる通常タイプの一般社団法人は、
定款に盛り込むべき内容や、法人化のための要件は特にありませんので、
通常の定款内容で設立可能です。
2.収益事業のみが課税対象となる一般社団法人(一部非課税タイプ)
NPO法人のように収益事業のみが、課税対象となるタイプです。
収益事業以外の、例えば寄付や会費などが非課税となります。
一部非課税タイプの一般社団法人となるためには、
定款上定めないとならない項目等、満たさないといけない条件があります。
個別に対応させていただきます!