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社団法人・財団法人の設立サービス

一般社団法人・一般財団法人には、課税所得の計算方法について
優遇税制が適用される可能性がありますので
設立に当たっては、お客様個別ごとの検討が必要です。

1.全所得が課税対象になる一般社団法人(通常タイプ)

通常皆さんがイメージされるような、株式会社と同じ形態です。
全所得に課税されるため、収益事業はもちろんのこと、寄付や会費にも税金がかかってきます。

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2.収益事業のみが課税対象となる一般社団法人(一部非課税タイプ)

NPO法人のように収益事業のみが、課税対象となるタイプです。
収益事業以外の、例えば寄付や会費などが非課税となります。

⇒お問い合わせ・お申し込みはこちら

3.公益認定サービス

税制の優遇措置のある公益社団法人・公益財団法人を名乗るためには
公益等認定委員会による「公益認定」を受けなければなりません。

⇒お問い合わせ・お申し込みはこちら

設立の流れ

一般団法人設立の流れ

設立者が定款に記載する基本事項を決める
⇒法定記載事項はこちら!

基本事項を基に定款を作成
当事務所なら電子定款を作成いたしますので印紙代40,000円が0円に!!

公証人役場で認証
管轄の公証人役場で作った定款を
認証いたします。

設立者が300万円以上の財産を拠出

管轄の法務局で登記申請
登記書類に押印し、法務局に持って行って登記完了。お客様の一般財団法人の設立が完了です!

一般団法人設立の流れ

2名以上の社員(設立者)が集まって定款に記載する基本事項を決める
⇒法定記載事項はこちら!

基本事項を基に定款を作成
当事務所なら電子定款を作成いたしますので印紙代40,000円が0円に!!

公証人役場で認証
管轄の公証人役場で作った定款を
認証いたします。

管轄の法務局で登記申請
登記書類に押印し、法務局に持って行って登記完了。お客様の一般社団法人の設立が完了です!

【ご相談は無料です】

以前の社団法人や財団法人と違い、
官庁の許可が必要ありませんので従来と違い、迅速に手続が完了します。
ご納得いかれるまで、お客様に最も適した法人形態、方法をご提案、ご説明いたします。
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