新公益法人制度のスタートに伴って
現在社団法人・財団法人・有限責任中間法人・無限責任中間法人を
運営されている方はそれぞれの法人にあった対応をしなければなりません。
現在、社団法人・財団法人を運営されている方は・・・
現行の社団法人・財団法人は
2008年12月1日以降は、「特例社団法人・特例財団法人」となり
5年以内(2013年11月30日まで)に
以下のいずれかの対応をしないと、解散したのものとみなされてしまいます。
1.特例社団法人・特例財団法人から一般社団法人・一般財団法人へ
2.内閣総理大臣、もしくは都道府県知事から公益法人認定を受け、
公益社団法人・公益財団法人へ
3.株式会社やNPO法人など別の法人形態へ
社団・財団・公益法人のことなら社団財団.netではお客様のご要望、実情に合わせた
提案をさせていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい!
現在、有限責任中間法人を運営されている方は・・・
現行の有限責任中間法人は
2008年12月の新公益法人制度のスタートに伴って
特に何の手続を経なくても一般社団法人に移行することになりますが
法人の名称を「一般社団法人」という文言を入れる名称に変更しなければなりません。
そのために、定款変更手続、変更登記手続きが必要になります。
社団・財団・公益法人のことなら社団財団.netでは有限責任中間法人の
定款変更手続も承っております!
現在、無限責任中間法人を運営されている方は・・・
現行の無限責任中間法人は
2008年12月1日の新公益法人制度スタートから
1年以内に一般社団法人に移行する必要があります。
これは、新しくスタートする新公益法人制度に
無限責任中間法人に相当する法人制度がないためです。
1年以内に移行手続をしないと
その無限責任中間法人は解散したものとみなされてしまうので
注意が必要です!
1年以内は「特例無限責任中間法人」という名称で存続することになり
その間は既存の中間法人法の適用を受けることになります。
社団・財団・公益法人のことなら社団財団.netでは無限責任中間法人の
一般社団法人への移行手続も承っております。