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定款の記載事項

一般社団法人の定款に記載する法定記載事項は以下の通りです。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
なお、監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

一般財団法人の定款に記載する法定記載事項は以下の通りです。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

その他にも、逆に定款に記載してはならない事項や
公益認定を受けたいときには必須になる事項などがあります。

公益認定を受けるには、様々な条件をクリアしなくてはなりません。
当事務所では公益認定を受けることを目標とした方々の
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